第四点は、市町村は、災害時の人命救助活動の水準を高めるため、自治省令で定める基準に従い、人命救助に必要な特別の救助器具を装備した消防隊を配置するものとしております。 次に、消防組織法の改正について申し上げます。
火災その他の災害時における人命の救助活動は消防の重要な任務の一つでありますが、市町村によって救助体制に格差が生じている現状にかんがみ、市町村は、人口その他の条件を考慮して自治省令で定める基準に従い、人命救助に必要な特別の救助器具を装備した消防隊を配置するものといたしております。 そのほか、罰則その他について所要の規定の整備を図ることといたしております、 第二は、消防組織法の改正であります。
火災その他の災害時における人命の救助活動は消防の重要な任務の一つでありますが、市町村によって救助体制に格差が生じている現状にかんがみ、市町村は、人口その他の条件を考慮して自治省令で定める基準に従い、人命救助に必要な特別の救助器具を装備した消防隊を配置するものといたしております。 そのほか、罰則その他について所要の規定の整備を図ることといたしております。 第二は、消防組織法の改正であります。
特に、私たちは今回使われました酸素ボンベ等の救助器具等を見ましても、果たしてこれに対する操作のやり方等が十分練られておったのかどうか、あるいは操作をやっておっても、これは金属性でございますから、これをほかの方にぶつけた場合にはあるいは火が出るのだということかあり得るので、ほかの金属がまだ坑内にありますから、そういうことに対する注意等が怠られたのではないか。
ちゃんと敦賀市の消防署は金鉄局に対してトンネル火災は火炎、炎による酸素不足の状況が予測されるので救助器具、酸素マスクを常備するように、こうやって五年前にちゃんと申し入れておるわけです。こういうものを御存じもないし、それから五年間ほったらかされて、いま結果が出て初めてマスクの必要がわかったわけですね。消火器も水もマスクも電話も配置する、こういう状況だと私は思うんです。
第三、トンネル火災は火炎により酸素欠乏による状態が予測されるので、救助器具(酸素マスク)を常備すること。 第四、初期消火に備え、トンネル内の数ヵ所に消火器、消火栓また湧水利用の小型動力ポンプを近接保線区に設置しておくこと。 第五、管内消防、警察等の情報連絡を密に行なうこと。 この点、すでに昭和四十二年十月四日といえば五年前、非常に問題点を明確に指摘をした要望書が金鉄局長に出されておる。
たとえば具体的には海難救助器具の貸与、それから関係機関からいま先生が御指摘ございましたような救助の船、それから救助の器具、またこの水難救済会の運営資金等について手当資金を引き出すように努力していたところでございます。
なお消防庁長官、この緩降機について、実際にあなたはその職にありながら、この緩降機があまり用に立っていない、そういう観点を含めて、すべて人命を主体とする救助器具に対してもっともっと研究をする必要があろうかと思いますが、その点についてお伺いします。
また避難救助器具について、たとえば救命袋でありますが、消防法の条文によれば十階まで使用を認めているわけでありますが、使用している救命袋がテトロン、洋服が化繊等、摩擦による静電気等の発生、勾配と迅速を要求されるこれら救命袋にもまた大きな問題があろうかと思うのであります。またなわばしご、これは三階まで認められているわけでありますが、訓練のときとはおのずと違う状態にある。
すべての消防査察、いわゆる財産の焼失を防ぐ、そういうものは今回は二の次にいたしまして、人命の救出に直接つながるものについての点検をやっていこうということで、自動火災報知器設備あるいは避難警報装置とか、あるいは救命救助器具とか、あるいはその誘導灯、そういう関係を中心に査察をいたしております。